4月に初めての赤ちゃんが誕生したので、児童手当の申請をしました。
児童手当は満額だと総額198万円支給されます。
児童手当とは
児童手当とは、厚生労働省のサイトで児童手当制度の目的を2つ挙げています。
- 家庭等の生活の安定に寄与する
- 次代の社会を担う児童の健やかな生協に資する
簡単に言うと、子どもがいる家庭に区や市から支給される手当ですね。
所得制限はありますが、制限に達していても貰えるので赤ちゃんが生まれたらすぐに申請しましょう。
申請手続き
児童手当の申請方法は2通りです。
- 市役所に直接行って申し込み
- 郵送による申し込み
私は会社を休んで、市役所に直接行きました。
ただ、江東区は書類さえ送付すれば、郵送も対応可能です。
必要なもの
4点を市役所に持っていけば、児童手当の請求書は指示通りにすればOKです。
- 認印(銀行の印鑑である必要はありません)
- 銀行の口座番号(楽天銀行以外のインターネット銀行、一部地方金融機関は不可)
- 健康保険証(子どものではなく申請者のです)
- マイナンバーの通知カード(両親ともに必要です)
私は新生銀行の口座で申し込みました。楽天以外のインターネット銀行や、地方の金融機関では振り込みしてくれないので、大手の銀行の方が弾かれることがないので安心です。
注意事項として、1月1日に江東区に住民票が無かった人は、1月1日に住民票があった区市町村が発行する課税証明書が必要です。
申請に期限はあるの?生まれてから15日日がリミット
児童手当は出生した翌月から貰う権利があります。
例えば4月に生まれたら、5月分から貰う権利はあります。
権利を行使するには、翌月から貰うには出生した月に児童手当の申請をする必要があります。
例をあげます。
4月1日に誕生し4月30日に児童手当の申請→児童手当は5月分から貰う権利あり
4月29日に誕生し4月30日に児童手当の申請→児童手当は5月分から貰う権利あり
ただこれですと4月29日に出産して4月30日に申請するのは大変ですよね?
そんなときのために15日特例があります。これは出生して15日以内に申請すれば月を跨いでも前月に申請したことになる制度です。なので、次のケースでも取りこぼしなく、児童手当がもらえます。
例をあげます。
4月1日に誕生し5月14日に児童手当の申請→児童手当は6月分から貰う権利あり
4月29日に誕生し5月14日に児童手当の申請→児童手当は5月分から貰う権利あり
手続きが遅れると児童手当の権利は失効してしまいます。遡ることはできません。
ですので、赤ちゃんが生まれたら15日以内には申請しましょう。
里帰り中でも住民票のある区市町村での申請が必要
児童手当は住民票がある区市町村での申請をします。
里帰り出産をして、自分の住民票がある区市町村にいない場合は、 父親に行ってもらいましょう。
私の妻も里帰り出産をしたので、私が家に戻って申請しました。
所得によって児童手当の金額は変わる
年収によって児童手当の金額は変わります。
年収が上限を超えていると児童手当は貰えずに、代わりに5000円の特例給付が貰えます。
児童手当の所得制限の限度額
児童手当の所得制限限度額表
扶養親族の数 | 所得額 | 収入額(額面) |
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
扶養親族等の数は前年の12月31日時点です。
私の場合、妻は働いているので前年の12月31日時点での扶養親族等の数は0人です。
833万1千円以上だった場合、児童手当は貰えずに5000円の特例給付という形で貰えます。
ただし、もちろん833万ももらっていないので、児童手当を貰うことができます。
来年は今年生まれた赤ちゃんが扶養親族等になっているので、ここが1人になります。
なので875万6千円以上だった場合は児童手当は受け取れず、特例給付を受け取ることになります。
所得制限に達している家庭
所得制限に達していて、児童手当が貰えずに特例給付を貰っている家庭はどの程度いるのでしょうか?
2015年の男性の年齢別の年収を厚生労働省のサイトから引用してきました。
2015年(平成26年)の男性の年齢別の年収
出典:厚生労働省ホームページ
児童手当が貰える年収と、特例給付が貰える年収を色で分けてみました。
特例給付になるまで稼いでいる人はごくわずかですよね。
30〜34歳で所得制限に引っかかるのはたったの0.4%。
ほとんどの人が児童手当を満額貰えるとみてよさそうです。
共働きの場合でも請求者のみの年収で決まります
所得制限は世帯での合算ではありません。
請求者の年収でのみきまります。
ですので夫婦ともに働いていて、合計所得が所得制限に達していたとしても、
請求者が所得制限を下回っていれば児童手当は満額貰うことができます。
児童手当の年間の合計、推移
児童手当は年齢によって貰える金額は変わります。
3歳未満 :15,000円
3歳以上小学校修了前: 10,000円 (第3子以降は15,000円)
中学生 :10,000円
子供が1人の場合は合計すると総額198万円、貰える計算になります。
0歳~3歳 15,000円×36ヵ月=54万円
3歳~6歳 10,000円×36ヵ月=36万円
6歳~15歳 10,000円×108ヵ月=108万円
支給日
児童手当は年3回、それぞれの月の分が振り込まれます。
6月:2月~5月分
10月:6月~9月分
2月:10月~1月分
児童手当5月分は6月8日に振り込まれていました。
児童手当の未申請率
赤ちゃんが生まれた家庭には児童手当を貰える権利はありますが、
自分で申請をしなければ貰うことができません。
少し気になった児童手当を申請していない割合を調べてみました。
大規模な調査はありませんでしたが、厚生労働省ホームページに平成24年に20の自治体で実施した子ども手当の申請状況と申請周知の取り組みを見つけました。
この調査によると、なんと10%もの家庭が申請していないようです。
小学校1クラス30人として、その内の3人が児童手当を申請していないのです。多いですよね。
3人が総額198万円が手に入る権利があるのに知らないために受け取れていない。
これは親が児童手当の制度を知っているか、知っていないか、 だけです。
国民全員にマイナンバーを発行するようになったので、児童手当を強制的に紐付けてみるのも手かと思います。
国のサービスはこちらから情報収集しないと、権利をみすみす取りこぼすことがあるので、私も積極的に取りに行く姿勢でいきます。